川越で相続登記・不動産相続のご相談なら
川越相続の窓口
運営:司法書士中山ゆり事務所
〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行川越ビル4F
西武新宿線「本川越」徒歩2分東武東上線「川越市」徒歩8分「川越」駅徒歩10分 専用駐車場有
2024年4月1日から相続登記が義務化となります。
相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合には、遺産分割から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まりますが、それ以前に相続した不動産も義務化の対象になります。(3年間は猶予あり)
不動産は誰が相続するか決まったら、なるべく早めに登記申請することをお勧めします。
ご依頼いただければ、印鑑証明書を除き戸籍謄本などの必要書類は全てこちらで代理取得致します。(取得のための手数料不要)市役所や役場へ何度も足を運ぶ必要はありません。
また、相続人間で決定した内容に基づき遺産分割協議書をこちらで作成しますので、ご本人が作る書類もありません。
本当はせっかくだから色々と相談したいことがあるけど、
「こんなこと聞いたら良くないかな・・・」と思ってしまう
ことはありませんか?
女性司法書士が最初にお話を伺いますので、
疑問に思っていること、お悩みになっていること、
どんどんお気軽にお話ください。
相続手続きの際には、まず最初に亡くなった方に関する
戸籍を全て取得しなければなりません。
兄弟姉妹が相続人であったり、転籍が多いと取得も一苦労・・・
そんな面倒な戸籍収集は全部お任せ下さい。
また、戸籍は何通取得したとしても別途手数料はかかりません。
(かかるのは実費のみ)
2法書士中山ゆり事務所は、
「西武新宿線・本川越から徒歩2分。
東武東上線川越市駅からも徒歩8分
JR・東武東上線川越駅からも徒歩10分です。
お車でお越しの場合は当ビル敷地内に専用駐車場がございます。
事例1) 母が亡くなり、母名義の土地(固定資産税評価額800万円)を長男名義に変更する場合の費用は?父は既に他界しており相続人は長男のみ。 | 87,000円 |
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事務所手数料(税込) | 55,000円 |
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法務局に支払う印紙代 | 32,000円 |
事例2) 父が亡くなり、自宅土地建物の名義を遺産分割協議書を作成し、父から母に変更する場合の費用は?相続人は母、長男、次男の3名。不動産の固定資産税評価額は土地建物合計で1,500万円。 | 149,650円 |
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事務所手数料 | 89,650円(税込) |
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法務局に支払う印紙代 | 60,000円 |
※上記事例にはどちらも戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・全部事項証明書(登記簿謄本)等の取得実費 及び郵送料、消費税は含まれていません。
※上記はあくまで参考事例です。相続対象物件の評価額や個数・相続順位や人数などにより異なります。
司法書士中山ゆり事務所、またはご自宅にて、ご面談いただきます。
不動産の所在地、相続人について伺い、 費用のお見積り等をお出しします。
登記申請のための書類の作成を行い、相続人や、ご依頼者様に
ご署名・押印をいただきます。郵送で個別のやりとりも可能です。
必要書類が揃い次第、登記申請を行います。
登記申請が完了した旨ご連絡差し上げ、登記識別情報(新権利証その他の完了後関係書類をお渡しします。
(ご郵送も可能です。)
突然主人を亡くし、相続登記をどちらにお願いしようかと考えていた時、以前社協だよりで拝見した司法書士中山ゆり事務所が頭に浮かびました。
お電話したところ、親切・丁寧な対応をしていただき、こちらにお願いしようと強く思いました。事務所にお伺いした際も親切でとてもわかりやすく、また、スピーディーに進めていただき、何の心配もなく手続きを終えることができました。
今は本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
司法書士中山ゆり事務所の皆様、本当にありがとうございました。