川越で相続登記・不動産相続のご相談なら
川越相続の窓口
運営:司法書士法人 中山ゆり事務所
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2024年4月1日から相続登記が義務化となりました。
相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合には、遺産分割から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まりましたが、それ以前に相続した不動産も義務化の対象になります。(3年間は猶予あり)
不動産を誰が相続するか決まったら、なるべく早めに登記申請することをお勧めします。
ご依頼いただければ、印鑑証明書を除き戸籍謄本などの必要書類は全てこちらで代理取得致します。(取得のための手数料不要)市役所や役場へ何度も足を運ぶ必要はありません。
また、相続人間で決定した内容に基づき遺産分割協議書をこちらで作成しますので、ご本人が作る書類もありません。
ご相談時に、いろいろ書類を揃えて持参しなければいけないのでは?とお思いの方が多いですが、そんなことはありません。
ご相談の際は、相続対象物件の固定資産税の納税通知書がお手元にあればお持ちいただければお話がスムーズです。(最新のものでなくてもかまいません。)
その他は、相談者の身分証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)と認印をお持ち下さい。
戸籍や住民票などはこちらでお取りすることができますが、既に取得されていればお持ち下さい。(日付が古くてもけっこうです。)
相続手続きの際には、亡くなった方に関する戸籍を全て取得しなければなりません。(出生から死亡まで全部)
兄弟姉妹が相続人であったり、転籍が多いと取得も一苦労・・・
そんな面倒な戸籍収集は全部お任せ下さい。
また、戸籍は何通取得したとしても別途手数料はかかりません。
(かかるのは実費のみ)
費用については、手続きが完了し新たな登記識別情報(昔で言うところの権利証)や完了後の書類をお返しする際に請求させていただきます。お支払いはお振込みまたは現金でお願いしています。
着手金や手付金はありません。
(但し登録免許税(登記する際法務局に支払う印紙代)が10万円を超える場合、費用を先に請求させていただく場合がございます。)
事例1) 母が亡くなり、母名義の土地(固定資産税評価額800万円)を長男名義に変更する場合の費用は?父は既に他界しており相続人は長男のみ。 | 87,000円 |
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事務所手数料(税込) | 55,000円 |
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法務局に支払う印紙代 | 32,000円 |
事例2) 父が亡くなり、自宅土地建物の名義を遺産分割協議書を作成し、父から母に変更する場合の費用は?相続人は母、長男、次男の3名。不動産の固定資産税評価額は土地建物合計で1,500万円。 | 149,650円 |
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事務所手数料 | 89,650円(税込) |
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法務局に支払う印紙代 | 60,000円 |
※上記事例にはどちらも戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・全部事項証明書(登記簿謄本)等の取得実費 及び郵送料は含まれていません。
※上記はあくまで参考事例です。相続対象物件の評価額や個数・相続順位や人数などにより異なります。
司法書士中山ゆり事務所、またはご自宅にて、ご面談いただきます。
不動産の所在地、相続人について伺い、 費用のお見積り等をお出しします。
登記申請のための書類の作成を行い、相続人や、ご依頼者様に
ご署名・押印をいただきます。郵送で個別のやりとりも可能です。
必要書類が揃い次第、登記申請を行います。
登記申請が完了した旨ご連絡差し上げ、登記識別情報(新権利証その他の完了後関係書類をお渡しします。
(ご郵送も可能です。)
突然主人を亡くし、相続登記をどちらにお願いしようかと考えていた時、以前社協だよりで拝見した司法書士中山ゆり事務所が頭に浮かびました。
お電話したところ、親切・丁寧な対応をしていただき、こちらにお願いしようと強く思いました。事務所にお伺いした際も親切でとてもわかりやすく、また、スピーディーに進めていただき、何の心配もなく手続きを終えることができました。
今は本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
司法書士中山ゆり事務所の皆様、本当にありがとうございました。