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遺言書作成のすすめ

遺言書は作っておいた方がいいの?

そういったご質問をいただくことがございます。

下記に当てはまる方は、遺言書を作成されることをお勧めします。

こんなケースは要注意!

  • ケース① 親子・子供同士が仲が悪い

   →親子間や子供同士仲が悪いと、遺産分割協議の際に協議がまとまらず、相続手続きが進  行しない可能性があります。

 

  • ケース② 離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子どもがいる

   →前妻(前夫)の子も相続人となります。交流が全くない場合、自分の死後相続手続き     がうまくいかない可能性があります。

 

  • ケース③ 相続人の中に行方不明者がいる

   →行方不明者ぬきで遺産分割協議はできません。

    そのため、家庭裁判所に申立をする必要があり、時間・手間・費用がかかるため、 

    必ず遺言書を作成した方がよろしいです。

 

  • ケース④ 特に遺産を寄付したい団体がある

   →遺言書がないと実現されません。きちんと遺言書を遺し、手続きをしてくれる人(遺     言執行者)を指定しておきます。

 

  • ケース⑤ 遺産分割の方法を指定したい

   →例えば、「長男には不動産を、次男には預貯金を」「長男には家を建てる資金を出し     てあげたから、長女にはその分多めに。」「この子にだけは少し多めに残してあげた     い」等が該当します。

遺言書の比較

遺言は主に「公正証書遺言書」「自筆証書遺言書」の2つがあります。

どちらも特徴がありますので、表にいたしました。

遺言書の比較表
  公正証書遺言書 自筆証書遺言書
良い点

・信頼性のある文書であるため、相続手続きがスムーズに行える

・遺言検認手続が不要

・相続手続きの際、全ての戸籍謄本収集を行わなくもいい

・文書は公証人が作成するので、自筆で全文書かなくても良い(署名押印のみでOK)

・万が一公正証書遺言書を紛失しても再発行できる(手数料有)

・作成費用がかからない

・後々気が変わったときに書き直しやすい

悪い点

・作成費用がかかる(費用はケースによりまちまち)

・作成日に公証役場に行く必要がある(ご自宅への出張も可能ですが、出張費がかかります)

・全文自筆でないと不可(財産目録は自筆でなくても可)

・家庭裁判所での検認手続きが必要(令和2年7月10日からは、生前に法務局に預けることも可能) → どちらの場合でも、他の相続人に遺言書の存在は通知されます。

どちらも良い点、悪い点がございますが、川越相続の窓口では、公正証書遺言書による遺言書の作成を

おすすめしております。

信頼性の高さが全く違い、手続きがスムーズに行えることが一番大きいですが、他の相続人に遺言書の

存在を知られることがないことも大きなメリットです。

自筆遺言の場合は、他の相続人に遺言書の存在を必ず知られてしまうため、最悪の場合は訴訟問題になる

可能性があります。

依頼して遺言書を作成すると何がいいの?

プロが確認するから安心です

遺言書を作ったとしても、相続手続きの際に使用できない・・・

ということがあります。そんなことはないと思われるかも

しれませんが、記載方法に不備があったり、きちんとして様式に

のっとっていなかったりすると、相続手続きの際に使用できない

ことがあります。

しかし、プロの目で確認することで、本当にこれでいいのか、

手続きの際に不備が発生しないかどうか等の確認を全てこちらで行います。

相続税対策もお任せください

所有する財産によっては、相続の際に相続税が発生することが

あります。遺言書は作成する人の意思が第一に尊重されますが、

相続税のことを考えずに遺言書を作成してしまうと、後々相続人

が相続税を支払えない、ということもあり得ます。

もし、相続税が発生しそうな場合、こちらで試算をすることで

相続税対策をすることが可能です。

ご家族の相続手続きが簡単になります

公正証書遺言があれば相続手続きの際遺産分割協議をする必要がありません。また全ての戸籍を集める必要が無くなり、手続きが簡単になります。

残された相続人が後々手続きしやすくなることも、最後の思いやりです。

遺言書作成の費用

公正証書作成
公正証書遺言書作成料 50,000円
証人費用(2名分) 20,000円

※公証役場費用は別途かかります。(遺産総額や内容により変動いたします)

※ご自宅や施設まで出張した場合、出張費がかかります。

 

自筆証書遺言作成
自筆遺言作成相談費用  (1時間あたり)5,000円

公正証書遺言書作成の流れ

お問合せ

お電話(TEL:049-227-7772)、または、お問合せフォームより、

お問い合わせください。

ご相談内容をお聞きし、面談の日時を決定します。

事務所にお越しいただくことが困難な場合、出張相談も可能です。

ご面談

作成したい遺言の内容を伺い、文案をこちらで作成します。

お客様には遺言の内容をご確認いただき、問題がなければ公証役場と

内容のすり合わせ及び遺言書作成の日時の設定を行います。

公証役場で遺言の作成

公証人が作成した内容の遺言書を読み上げるので、お客様はそれを

聞きながら間違いがないかを確認し、問題なければ署名押印をすると、

公正証書遺言が完成です。(おおよそ15~30分くらいです。)

<公証人>

裁判官、検察官、弁護士や司法書士など、長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命した人です。公証人が執務する場所を公証役場と言います。

<公正証書>

法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があり、原本は公証役場に保存されるため、紛失・偽造・変造などの心配がありません。

公正証書遺言作成を利用された事例

遺言書を作ってスッキリしました。

坂戸市 Iさん(80歳)

私達夫婦には子どもがいませんでした。

夫婦仲は良かったのですが、互いの親族とは折り合いが悪く、

交流が全くありませんでした。

このままでは、どちらかが亡くなったときに「相続手続きが難し

くなる」と伺い、夫婦揃ってお互いに財産が行くよう、

遺言書を作成することにしました。最終的には私達夫婦が

お世話になったお寺や慈善団体に遺贈することにし、今はとてもスッキリした気持ちです。

遺言書を作る必要がありました。

Uさん(72歳)

私には子どもがおらず、数年前に夫に先立たれてしまいました。

甥姪は私の面倒を全く看てくれることはありませんでしたが、

今はいとこの子が身の回りのことも含めてすごく面倒を看て

くれています。そこで、夫が遺してくれた小さな賃貸アパートは

この子に引き継いでもらいたいと思うようになりました。

ただ、遺言書がなければこの子には財産がいくことはない、

と聞いたので、思い切って遺言書を作成し、その子に預けてあります。今はもう、安心です。

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