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川越相続の窓口
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そういったご質問をいただくことがございます。
下記に当てはまる方は、遺言書を作成されることをお勧めします。
夫婦のどちらかが亡くなると、残った夫または妻は相続人となりますが、亡くなった方のきょうだいや、きょうだいが亡くなっている場合甥姪も相続人になります。 自分が亡くなった後自分の財産は全部残った配偶者に遺したい場合、遺言書を作っておかないときょうだい甥姪たちと協議しなければならずスムーズにいかないことがあります。
離婚歴があり、前妻または前夫との間に子供がいたが交流がなく、住所や連絡先もわからないといったケースでは、遺言書がないと、このお子さんを探し出し、連絡をとり遺産についての協議をしなければなりません。再婚相手の間のお子さんと前妻または全夫との間のお子さんはまったく同等の権利を持っています。
こういったケースでは相手の行方を探し出せたとしてもすんなり同意が得られず、やむを得ず調停申立てなどに至ることもありますので要注意です。
行方不明者や、音信不通であったとしても相続人でなくなるわけではありません。その方の所在を調査してもなお連絡がつかない場合、失踪宣告の申立や不在者財産管理人の選任といった手続きが必要となり、費用も手間もかかってしまいます。
遺言書できちんと相続する人を指定しておけば、こういった面倒を回避できます。
上記以外にも遺言書を作っておくことで、財産の内容がはっきりし、手続きに必要な書類が減るといったメリットがあります。
遺言書を作成されるのであれば、公正証書遺言がお勧めです。
どちらも良い点、悪い点がございますが、川越相続の窓口では、公正証書遺言書による遺言書の作成を
おすすめしております。
信頼性の高さが全く違い、手続きがスムーズに行えることが一番大きいですが、他の相続人に遺言書の
存在を知られることがないことも大きなメリットです。
手書きの遺言書は相続手続きの際に使用できない・・・ということが時々あります。
そんなことはないと思われるかもしれませんが、自分の考えで書いた遺言書は、記載方法に不備があったり、法定の条件に合っていないことがあり、せっかく遺言書があっても相続手続きの際に使用できません。
しかし、公正証書遺言は、プロが作成しますので、このようなことが起きる不安はありません。
所有する財産によっては、相続の際に相続税が発生することが予想されます。遺言書は作成する人の意思が第一に尊重されますが、相続税のことを考えずに遺言書を作成してしまうと、後々相続人が相続税を支払えない、ということもあり得ます。
もし、相続税が発生しそうな場合、こちらで試算をすることで相続税対策を踏まえた遺言書を作成することが可能です。
公正証書遺言があれば相続手続きの際遺産分割協議をする必要がありません。また全ての戸籍を集める必要が無くなり、手続きが簡単になります。
手書きの遺言書の場合に必要な家庭裁判所での検認手続きや、法務局保管制度を利用した場合の遺言書の交付手続きも必要ありません。
残された相続人が後々手続きしやすくなることも、最後の思いやりです。
公正証書遺言書サポート料 | 55,000円(税込)~ |
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証人日当(2名) | 20,000円 |
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※別途公証役場費用がかります。(遺産総額や内容により変動いたします)
※ご自宅や施設まで出張した場合、出張費・交通費がかかります。
お電話(TEL:049-227-7772)、または、お問合せフォームより、
お問い合わせください。
ご相談内容をお聞きし、面談の日時を決定します。
事務所にお越しいただくことが困難な場合、出張相談も可能です。
作成したい遺言の内容を伺い、文案をこちらで作成します。
お客様には遺言の内容をご確認いただき、問題がなければ公証役場と
内容のすり合わせ及び遺言書作成の日時の設定を行います。
公証人が作成した内容の遺言書を読み上げるので、お客様はそれを
聞きながら間違いがないかを確認し、問題なければ署名押印をすると、
公正証書遺言が完成です。(おおよそ30分~1時間分くらいです。)
<公証人>
裁判官、検察官、弁護士や司法書士など、長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命した人です。公証人が執務する場所を公証役場と言います。
<公正証書>
法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があり、原本は公証役場に保存されるため、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
私達夫婦には子どもがいませんでした。
夫婦仲は良かったのですが、互いの親族とは折り合いが悪く、
交流が全くありませんでした。
このままでは、どちらかが亡くなったときに「相続手続きが難し
くなる」と伺い、夫婦揃ってお互いに財産が行くよう、
遺言書を作成することにしました。最後は私達夫婦が
お世話になったお寺や慈善団体に遺贈することにし、今はとてもスッキリした気持ちです。
私には子どもがおらず、数年前に夫に先立たれてしまいました。
甥姪は私の面倒を全く看てくれることはありませんでしたが、
今はいとこの子が身の回りのことも含めてすごく面倒を看て
くれています。そこで、夫が遺してくれた小さな賃貸アパートは
この子に引き継いでもらいたいと思うようになりました。
ただ、遺言書がなければこの子には財産がいくことはない、
と聞いたので、思い切って遺言書を作成し、その子に預けてあります。今はもう、安心です。