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相続登記が義務化されました

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、不動産の登記簿を見ても誰が現在の持ち主か分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。このような「所有者不明土地問題」を解決するため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。高齢化がさらに進み、相続登記は大きな課題です。所有者不明土地問題を解決するため、国は様々な制度を始めています。今回は相続登記の義務化について考えてみたいと思います。

1.相続登記とは?

 相続登記とは、被相続人から相続した自宅などの不動産の名義を被相続人から不動産を相続した相続人に変更する名義変更登記手続きをいいます。親などから相続した相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。相続登記は、遺言がある場合などを除いて、原則、全ての相続人が手続きに関与する必要があります。

2.なぜ義務化?

 相続登記が義務化の背景には、「所有者不明土地」の増加があります。所有者不明土地とは、土地の名義人が亡くなった後、登記がされないまま相続人が多くなり、全ての人に連絡するのが困難になったものなどを指します。所有者不明土地が発生する大きな原因は、相続による名義変更登記がされないまま放置されることにあります。

 例えば、親が亡くなり、相続登記をしないまま子が亡くなり、孫の代に相続登記をしようと思ったときには、相続人が増え、中には一度も会ったことがなく、連絡先も知らない相続人と手続きを進めていかなければならないケースも出てきます。そうなると手続き自体を諦めてしまい、所有者不明土地がさらに増えていく要因になります。

 所有者不明土地が増えると、デメリットはさまざまに広がります。公共事業や再開発を進めようとしても、所有者を探す時間や費用はもちろん、手続きにコストもかかります。また、災害が起きた際、復興に向けた用地取得も難しくなります。

 そこで、令和3年4月、所有者不明土地の発生を防ぐために法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度をスタートさせることになりました。

3.相続登記義務化のポイント

①相続登記の申請は3年以内に/ペナルティは過料10万円

 不動産の所有者について相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。正当な理由がないのにも関わらず登記申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した人も同様です。

②法改正以前の相続にも適用

 この相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があります。この場合は原則、改正法の施行日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記をする必要があります。したがって、現時点で不動産の相続人となっており名義変更をしていない人も、令和6年4月1日に法律が施行されたら、早めに相続登記をしなければなりません。放置していると、過料の制裁を科される可能性があります。

③遺産分割後の名義変更登記も義務化

 相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。しかし、そのままだと法定相続割合での不動産の共有となってしまいます。そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、その名義変更登記を行う必要があります。この遺産分割による名義変更登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務付けられます。

④相続人申告登記を新設

 相続人間でなかなか遺産分割協議がまとまらない場合もあります。その場合、相続登記義務を免れるため、遺産分割がまとまるまで法定相続分での登記手続きを行うことは手間とコストがかかります。

 そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記)が新設されました。この制度が利用された場合には、法務局が登記簿に申告をしたものの氏名住所などを記録します。先に「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、相続登記の義務を履行したことにしてもらえます。

 ただし、この相続人申告登記は相続登記そのものではないので、あくまで義務を免れることができる予備的な制度にすぎません。そのため、被相続人から相続人に権利が移転したということを示すものではなく、あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているに過ぎないという登記手続きです。

 後日、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった場合には上記で述べたように遺産分割の日から3年以内にその名義変更登記を行う必要があります。

相続登記を先延ばしにすると、さらに複雑化してしまう

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記をしていない人にペナルティが課される可能性があるので、注意が必要です。もし何世代にもわたって相続登記が放置されている場合、遡って問題を処理するのは非常に困難になります。相続登記を怠ってしまった結果、専門家でも対処しきれないほど手続きが複雑化し、膨大な手間とコストが発生してしまう恐れもあります。相続登記の放置は気づいた時点でできるだけ早く対処する必要があります。